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スポーツ基本法(抄) (スポーツ推進委員) 第32条 市町村の教育委員会(特定地方公共団体にあっては、その長)は、当該市町村におけるスポーツの推進に係る大聖の整備を図る ため、社会的信望があり、スポーツに関する深い関心と理解を有し、及び次項に規定する職務を行うのに必要な熱意と能力を有する者の 中から、スポーツ推進委員を委嘱するものとする。 2. スポーツ推進委員は、当該市町村におけるスポーツの推進のため、教育委員会規則(特定地方公共団体にあっては、地方公共団体の 規則)の定めるところにより、スポーツの推進のための事業の実施に係る連絡調整並びに住民に対するスポーツの実技の指導その他スポ ーツに関する指導及び助言を行うものとする。 3. スポーツ推進委員は、非常勤とする。 |
また、職務内容は多可町スポーツ推進委員規則第2条に定められています。
多可町スポーツ推進委員規則(抄) (職務) 第2条 スポーツ推進委員は、住民のスポーツの振興に関し、次に掲げる職務を行う。 (1) 住民の求めに応じてスポーツの実技の指導を行うこと。 (2) 住民のスポーツ活動の促進のため組織の育成を図ること。 (3) 学校、公民館その他の教育機関、その他行政機関の行うスポーツの行事又は事業に関し協力すること。 (4) スポーツ関係団体、その他の団体が行うスポーツに関する行事又は事業に関し、求めに応じて協力すること。 (5) 住民一般に対し、スポーツについての理解を深めること。 (6) 前各号に掲げるもののほか、住民のスポーツの振興のための指導助言を行うこと。 |
〈スポーツ推進委員の主な活動〉
・多可町スポーツ推進委員会定例会・・・・2か月に1回
・各種大会、講習会の開催・・・・ビーチボールバレー大会、ファミリーバドミントン大会、ポールウォーキング事業(年3回程度)、キンボール出前教室
・各種スポーツ等の指導者派遣・・・・住民の要望により派遣