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多可町議会基本条例(案)に対する意見募集(パブリックコメント)の結果
 多可町議会基本条例(案)に対し、ご意見をお寄せいただきありがとうございました。お寄せいただいたご意見の概要と議会の考え方など、意見募集の結果について公表します。

 議会基本条例により町民・議会及び議員・町長等の職責を明確にし、活動をわかりやすくしました。また、議員の政治倫理についても別途「議員政治倫理規程」を策定中であり、公正で公明に互いが『公共の福祉』をめざしていくことの決意を明記します。

■意見募集の実施状況

 (1)案件名:多可町議会基本条例(案)に対する意見募集
 (2)募集期間:平成24年2月1日(水)から平成24年2月28日まで
 (3)公表方法:議会だより、多可町議会ホームページ
 (4)提出意見数:5件(2名)
 (5)意見提出方法:直接持参1名・郵送1名

第1章 目的
第1条 目的に関すること
ご意見(概要) 議会の考え方 対応
情報公開による透明性、公平、公開、公正の点について推進される意識は、住民を主体としたバックボーンを示していて問題ない。 町民が町政へ参加できる開かれた議会を目指し、情報公開に努めます。 原案のとおり

第2章 議会・議員の活動原則
第4条 議員の活動原則に関すること
ご意見(概要) 議会の考え方 対応
議員活動は大所高所から、私利私欲なく町政全般にかかるものであり、集落の問題については、集落の代表である区長の仕事と考えます。
議員を連れて行ったりする住民の意識も変わらなければなりませんが、議員も強い信念をもって「議員のやるべき仕事」を明確化すべきと考えます。
ご指摘のとおりです。議員の責務として多可町議会基本条例(案)第2条に明記しています。特定の集落に限らず、多可町全域にわたり活動していることにご理解をいただき、町民の方に誤解を招くような活動は慎むように努めます。

多可町議会議員政治倫理規程(案)
 (議員の責務)
第2条 議員は、次の各号に掲げる事項を遵守するものとする。
 (1)町民の代表としてふさわしい公正で高潔を旨とした行動を心がけ、町民の信頼に応えるよう努力しなければならない。
 (2)議員は、公職にある者に対して適用される法律(政治資金規正法、公職選挙法、公職にある者等の斡旋行為による利得等の処罰に関する法律)を遵守するとともに、疑惑を持たれたときは疑惑の解明に努め、その責任を明らかにしなければならない。

原案のとおり

第6章 議会及び議会事務局の体制整備
第12条 議員研修の充実に関すること
ご意見(概要) 議会の考え方 対応
条例の解説には述べられておりますが、基本条例の文面に「議員は自ら自己研鑽に努め、資質の向上に日々努力する。」旨をぜひ入れてもらいたい。
議会図書館の図書の充実により、図書室の利用促進を明記してもらいたい。
議員の活動原則として多可町議会基本条例(案)第4条第2号、第12条に明記しています。

多可町議会基本条例(案)
(議員の活動原則)
第4条 議員は、次に掲げる原則に基づき活動を行います。
(2)町政全般についての課題及び町民の意見、要望を的確に把握するとともに、自己の資質を高める不断の研鑽によって、町民の代表としてふさわしい活動をします。

議員の資質向上のため、図書室の充実とその有効な活用に努めます。

多可町議会基本条例(案)
(議員研修の充実)
第12条 議会は、議員の資質及び政策提案能力の向上を図るため、議員研修の充実強化に努めます。
2 議会は、議員の調査研究に資するため、議会図書室の図書の充実を図るとともに公開します。
原案のとおり

第9章 遵守義務と見直し手続き
第18条 議会及び議員の責務に関すること
ご意見(概要) 議会の考え方 対応
基本条例に反する行為等があった議員の懲罰の項目を入れてもらいたい。  地方自治法及び別に定める多可町議会議員政治倫理規程(案)第10条に明記しています。

多可町議会議員政治倫理規程(案)
(議会の措置)
第10条 議長は、審査会からの審査結果の報告書を尊重し、この規程に違反する行為があったと認めるときは、次の各項に掲げるいずれかの措置を講ずるものとする
 (1)この規程を遵守するため警告し、誓約書の提出を求めること。
 (2)一定期間の出席自粛勧告を行うこと。
 (3)議会の役職を停止すること。
 (4)議員の辞職勧告を行うこと。
 (5)前各号に掲げるもののほか、審査会及び議長が必要と認める措置を行う。
「町民の厳粛な信託に応え全体の奉仕者として人格と倫理の向上に努め、議会基本条例に反する行為がないように努めます。」

原案のとおり

第7章 議員の政治倫理、身分及び待遇
第14条 議員の政治倫理に関すること
ご意見(概要) 議会の考え方 対応
コンプライアンス・法令遵守について明記してもらいたい。議員任期中において、知り得た個人情報等がありますが、任期中や辞職後においても他に漏らさない。
今後、議員の各種団体の長となられる場合も想定されるが、町からの団体への補助金関係もあり兼業の禁止を明記すべきである。

ご指摘のとおりです。地方自治法及び別に定める多可町議会議員政治倫理規程(案)第3条、第5条に明記しています。

多可町議会議員政治倫理規程(案)
(政治倫理基準)
第3条 議員は、次の各号に掲げる政治倫理基準を遵守しなければならない。
 (1)町民全体の奉仕者として、品位と名誉を損なうような一切の行為を慎み、その職務に関し不正の疑惑をもたれるおそれのある行為をしないこと。
 (兼職・兼業に関する遵守事項)
第5条 議員は、地方自治法第117条の規定により、議会の事案審議にあたり除斥が予見できる職への就任はできるだけ避け、町民に対し疑惑の念を生じさせることのないよう努めなければならない。
2 議員は、町から補助金を受けている団体、町の業務を受けている団体の代表者又は役員に就任することを自粛するよう努めなければならない。
3 議員は、地方自治法第92条の2の規定に基づき、議員の兼業禁止を遵守し、町民に対しての疑惑の念を生じさせることのないように努めなければならない。


原案のとおり

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