建設課
お知らせ

土地取引には届出が必要です

一定面積以上の土地取引をした場合は、契約を締結した日から起算して2週間以内町役場を経由して知事に届け出なければなりません。(国土利用計画法に基づく届出制度)

 ■届出が必要な面積

 中 区         5,000u以上
  加美区・八千代区   10,000u以上

 ※届出に必要な書類は、兵庫県のホームページからダウンロードができます。

 兵庫県 申請書ダウンロードサービス(土地売買等届出書等)

■問合先
 
建設課 TEL:0795(30)0855