建設課
法定外公共物の占用許可

法定外公共物の占用許可

  法定外公共物とは、里道・水路などに代表される公共物です。 
  道路法・河川法などの特別法の適用を受けないため、法定外公共物と呼びます。 
  また、法定外公共物は、いわゆる公図上では無地番の長狭物であり、里道は赤色に、水路は青色に、それぞれ着色されていることから、赤線・青線と呼ばれることもあります。
■許可が必要な例
 ・自分の土地の前に水路があり、その上に橋を架けて出入り口として使用したい。
 
■申請に必要なもの
 1.法定外公共物占用等許可申請書 
 2.損害賠償責任負担請書 
 3.占用に関する利害関係人(用水管理者・区長等)の同意書 
 4.位置図 
 5.平面図 
 6.縦横断図 
 7.実測求積図 
 8.現況写真
 
■注意事項
 上記の申請書一式の必要部数は正副2部です。
 工事着手前に 「 工事着手届 」 を、工事完了後に 「 工事完成届 」 と 「 完成写真 」 を提出してください。

■様 式 
 
 ・法定外公共物占用等許可申請書 ダウンロードWord
 ・損害賠償責任負担請書 ダウンロードWord
 ・利害関係者同意書 ダウンロードWord
 ・工事着手届/工事完成届 ダウンロードWord> (添付必要書類

■問合先・提出先
 建設課(上下水道センター2階) TEL:0795(30)0855(直通)