建設課
屋外広告物

屋外広告物について

 
■屋外広告物とは
 常時または一定期間継続して屋外で公衆に表示される看板、立看板、はり紙、はり札、広告塔、広告板、のぼり旗などをいいます。
 このため、商業広告だけでなく、営利を目的としないものであっても、常時または一定の期間継続して屋外で公衆に表示されるものであれば、屋外広告物となります。
 また、文字により表示されたものだけでなく、絵、商標、シンボルマークなど一定の観念、イメージなどが表示されているものも屋外広告物に含まれます。
 
■屋外広告物の許可とは
 広告物の掲出にあたっては、規制対象外の地域に掲出する広告物や一部の適用除外広告物を除き、町長の許可が必要です。事前に屋外広告物担当課と協議を行い、申請書を提出してください。
 
 ・許可申請手続き概要    <Word> <PDF
 ・許可申請書及び関係書類 <Word> <PDF

■問合先・提出先
 建設課( 上下水道センター2階 ) TEL:0795(30)0855(直通)