◆10月は土地月間◆
10月は、土地関係施策について理解を深める「土地月間」です。
土地関係施策には、さまざまな制度があります。
■公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)による土地の先買い制度
県や市町などが都市の健全な発展と秩序ある整備を促進するために、必要な土地を計画的に取得する制度のことです。
土地を有償譲渡する場合には、役場を経由して県知事に届け出をしなければなりません。(届け出をしなかったり、虚偽の届け出をした場合は、罰則が適用されることがあります。)
届け出は、土地を譲渡しようとする日の3週間前までに行ってください。
◆届け出が必要な面積◆
【中区のみ】
・都市計画施設区域内の200u以上の土地
・上記以外の10,000u以上の土地
■国土利用計画法に基づく届け出制度
土地取引の届け出をお忘れなく!
一定面積以上の土地取引をした場合は、契約を締結した日から起算して2週間以内に役場を経由して県知事に届け出をしなければなりません。
◆届け出が必要な面積◆
【中 区】
・5,000u以上の土地
【加美区・八千代区】
・10,000u以上の土地
■相談・問合先
兵庫県庁 都市政策課 TEL:078(341)7711(内線4735)
多可町役場 建設課 TEL:0795(30)0855