多可町住宅新築助成金交付要綱

多可町住宅新築助成金交付要綱

平成22年5月28日

告示第58号

 (趣旨)
第1条 この要綱は、多可町の定住人口の増加を図るとともに地域の活性化に資するため、本町が実施する宅地分譲地の購入者が住宅取得に要する経費の一部を助成することについて、多可町補助金等交付規則(平成17年多可町規則第118号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

 (定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

  1. 住宅 台所、便所、浴室及び居室を有し、利用上の独立性を有するものをいい、専ら自己の居住の用に供する住宅をいう。ただし、別荘等一時的に使用するもの及び賃貸、販売等営利を目的とするものは除く。
  2. 定住 本町内に住宅を有し、住所地として住民基本台帳に記載又は外国人登録原票に登録され、かつ、当該住所地を生活の本拠とすることをいう。

 (助成対象者)
第3条 この要綱による助成金の交付対象者(以下「助成対象者」という。)は、次の各号のすべてに該当する者とする。

  1. 本町に10年以上定住することを誓約する者
  2. 平成22年7月1日から平成25年3月31日までに住宅建築に係る工事を契約し、平成26年3月31日までに新築した者
  3. 助成対象者及び同一世帯の者全員に、市町村税及び税外収入金の滞納がない者
  4. 購入分譲地に自らが居住する住宅を新築した者で、住宅建築に係る工事契約日に満50歳以下の者または中学生以下の子供を扶養している者

 (助成対象事業)
第4条 助成対象事業、助成対象経費及び助成額は別表第1のとおりとする。
2 助成金の交付回数は、同一世帯に対して1回限りとする。
3 助成対象者は、新築した住宅の所有者のうちの一人でなければならない。
4 助成対象者は、新築した住宅の固定資産税の納税義務者とならなければならない。

 (助成申請)
第5条 助成を受けようとする者は、多可町住宅新築助成金交付申請書(様式第1号。以下「交付申請書」という。)に、次に掲げる書類等を添えて町長に提出しなければならない。

  1. 世帯全員の住民票又は登録原票記載事項証明書
  2. 町税及び税外収入金の納付状況等の調査を認める同意書
  3. 登記が完了したことが確認できる書類
  4. 建物の位置図、平面図及び立面図
  5. 工事請負契約書の写し
  6. 工事代金又は住宅購入代金の領収書の写し
  7. 助成対象事業の成果が確認できる写真(完成後)
  8. 定住誓約書
  9. その他町長が特に必要と認める書類等

 (交付決定)
第6条 町長は、前条の規定による交付申請書の提出があったときは、その内容を精査し、交付決定又は却下したときは、多可町住宅新築助成金交付決定(却下)通知書(様式第2号)により通知するものとする。

 (交付の取消)
第7条 町長は、助成金の交付決定を受けた者(以下「助成決定者」という。)が、次の各号のいずれかに該当するときは、町長がやむを得ないと認める場合を除き、助成金の交付の決定を取り消し、中止し、又は経過年数により別表第2に定める金額の返還を命ずることができるものとする。

  1. 当該助成事業により建築した住宅を助成金の交付を受けた日から10年未満で取壊し、貸与又は売却したとき。
  2. 助成金の交付を受けた日から10年未満で転居又は転出したとき。
  3. 助成決定者が提出した書類に偽りその他不正があったとき。

 (助成金の請求)
第8条 助成金の請求は、多可町住宅新築助成金交付請求書(様式第3号)により行うものとする。

 (報告及び実地調査)
第9条 町長は、必要があると認めるときは、助成対象事業に関し、助成申請者、施工業者等に報告を求め、担当職員に実地調査を行わせることができる。

 (補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
 附 則
1 この要綱は、平成22年7月1日から施行する。
2 この要綱は、平成26年3月31日限り、その効力を失う。

別表第1(第4条関係)

助成対象事業助成対象経費助成額
住宅新築助成対象者が居住することを目的に新たに住宅を建築するための経費で、その額が5,000,000円以上(消費税及び地方消費税を含む。)であること。助成対象経費の100分の5に相当する金額(当該金額が500,000円を超えるときは、500,000円とし、1,000円未満は、切り捨てる。
新たに建築する住宅に太陽光発電設備を設置し、当該設備から得られた電力を自己の居住の用に供するため設置する者で、自ら電力会社と電力需給契約を締結した場合設置する太陽電池モジュールの最大出力の値(キロワット表示とし、小数点以下第2位まで算出し、小数点以下第3位以下の値がある場合はこれを切り捨てて得た値とする。)に4万円を乗じて得た額(200,000円を超えるときは、200,000円とし、1,000円未満は、切り捨てる)

別表第2(第7条関係)

助成後の年数交付決定を取り消す金額
1年以内交付決定額の100分の100
1年超3年以内  〃   100分の80
3年超5年以内  〃   100分の60
5年超7年以内  〃   100分の40
7年超10年以内  〃   100分の20

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