多可町宅地分譲若者世帯支援特例要綱
多可町宅地分譲若者世帯支援特例要綱
平成23年12月8日
告示第48号
(趣旨)
第1条 この要綱は、若者の定住対策及び子育て支援の一環として、若者世帯に対する土地販売価格の特例に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 若者世帯 新婚世帯又は子育て世帯をいう。
(2) 新婚世帯 この特例の申込日現在において、夫婦の満年齢の合計が80歳未満で婚姻届出後3年以内の世帯をいう。(夫婦のいずれかが再婚者である世帯を含む。)
(3) 子育て世帯 この特例の申込日現在において、満15歳に到達して最初の3月31日までの間にある、生計を一にし、かつ、同居する子がいる世帯をいう。ただし、町長が認める場合は、この限りでない。
(特例の内容)
第3条 加美区熊野部地内に町が分譲する宅地(以下「分譲地」という。)に住宅を建築し、居住する世帯に対し、別表に定める金額を販売価格から減額する。ただし、1,100,000円を限度とする。
(特例の申込)
第4条 この特例を受けようとする者は、宅地分譲申込書にあわせて、特例適用申請書(様式第1号)を提出するものとする。
(判定日)
第5条 減額対象となる子供の人数については、特例適用申請書を町が受理した日をもって判定するものとする。
(減額の通知)
第6条 町長は、特例の適用について審査し、適当と認めるときは、速やかに特例適用決定通知書(様式第2号)により減額となる金額を申請者へ通知するものとする。
(買戻し特約)
第7条 本要綱による土地売買契約締結日から10年以内に住宅を建築しない場合には、契約した土地を買戻すこととする。買戻しの額は、土地売買契約額とする。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
区分 | 金額 |
---|---|
新婚世帯 | 300,000円 |
子ども第1子 | 500,000円 |
第2子 | 300,000円 |
第3子 | 200,000円 |
第4子 | 100,000円 |