多可町宅地購入希望情報提供制度実施要綱

多可町宅地購入希望情報提供制度実施要綱

平成23年12月8日

告示第49号

 (趣旨)
第1条 この要綱は、本町が所有する宅地の購入を希望する者に関する情報の提供を行った者(法人を含む。以下「情報提供者」という。)に対し、本町と購入希望者との間で売買が成立した場合に交付する成約報奨金について必要な事項を定めるものとする。

 (定義)
第2条 この要綱における用語の意義は、次の各号に定めるところによる。

  1. 宅地希望情報 次条に規定する保留地の購入希望者に関する情報をいう。
  2. 成約報奨金 情報提供者からの宅地希望情報により、本町が販売活動等を行った結果、売買契約に至った場合に、本町が情報提供者に支払う報奨金をいう。

 (対象)
第3条 この要綱の対象となる宅地は、多可町加美区熊野部地内に町が分譲する宅地とする。

 (情報提供の方法)
第4条 宅地希望情報の提供は、対象となる購入希望者の同意を得た上で、情報提供者が宅地購入希望情報提供書(様式第1号。以下「情報提供書」という。)により町長へ提出するものとする。
2 前項の規定による情報提供書の提出は、多可町定住推進課へ直接持参する方法により行うものとする。

 (情報提供者の要件)
第5条 次の各号のいずれかに該当する者は、情報提供者となることができない。

  1. 購入希望者
  2. 購入希望者の配偶者及び一親等に当たる者並びに購入希望者と同居している親族
  3. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第5項に掲げる指定暴力団等及びその構成員
  4. 本町の職員及び町議会議員並びにその同居している親族
  5. 前各号に掲げるもののほか、町長が不適当と認める者

 (情報提供書受理書の交付)
第6条 町長は、情報提供者から情報提供書が提出されたときは、購入希望者の同意を確認の上、速やかに審査を行い、適当と認めるときは、情報提供書受理書(様式第2号。以下「受理書」という。)を交付するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、受理しないものとする。

  1. 提供された宅地希望情報と同一の情報を既に本町が保有している場合
  2. 購入を希望する宅地が公募による抽選又は入札で処分するものである場合
  3. 前各号に掲げるもののほか、町長が不適当と認める場合

 (契約成立通知及び成約報奨金の支払)
第7条 町長は、前条の受理書を交付した日から起算して6月以内に情報提供書に記載された購入希望者と売買契約を締結し、代金が全額納付された場合に成約報奨金交付決定通知書(様式第3号)により情報提供者に通知するものとする。
2 町長は、情報提供者から成約報奨金に係る請求書(様式第4号)、受理書その他支払いに必要な書類が提出された場合は、速やかに成約報奨金を支払うものとする。

 (成約報奨金の額)
第8条 成約報奨金の額は、情報提供書に基づき契約を締結した契約者1者につき10万円とする。

 (受理書の無効)
第9条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該情報提供者に対する第7条第1項の規定に基づく成約報奨金の交付の決定(以下「報奨金交付決定」という。)を取り消すものとする。

  1. 情報提供者が成約報奨金の交付を受ける権利を第三者へ譲渡したとき。
  2. 情報提供者が不正又は不当な行為により購入希望者の情報を入手したことが明らかになったとき。
  3. 情報提供者が提出した情報提供書に事実と異なる内容が記載されていたとき。
  4. 情報提供者が第5条各号のいずれかに該当することが判明したとき又は該当することとなったことが判明したとき。

2 町長は、前項の規定により報奨金交付決定を取り消した場合は、当該情報提供者に対し、その旨を通知するものとする。

 (成約報奨金の返還)
第10条 町長は、前条第1項の規定により報奨金交付決定を取り消した場合において、当該報奨金交付決定を取り消された情報提供者に対し既に成約報奨金を支払っているときは、当該情報提供者に対し、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

 (紛争の解決)
第11条 宅地希望情報の提供に関し、情報提供者と購入希望者又は第三者との間で紛争が生じたときは、情報提供者の責任において処理するものとする。

 (補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

 附 則
この要綱は、平成24年1月1日から施行する。

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