契約方法

契約のながれ

【譲受者の決定方法】
先着順により資格審査をし、譲受人を決定します。

【契約】
売却が決定した方には、決定に当たっては区画確定通知書(様式第2号)を送付いたします。その後、本町所定の契約書により譲渡契約を締結します。
なお、譲渡契約時までに譲渡代金の10%相当額を頭金として指定する金融機関に納入していただきます。(頭金には利息はつきません。)
契約に必要な「収入印紙」は、譲受人が負担してください。

【引き渡し】
宅地譲渡代金(残金)の納入確認後、所有権移転登記の手続きを町が行ないます。その際の「登録免許税」は、譲受人が負担してください。

【契約の流れ】

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