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  <title>宅地分譲「ハイランドかみの郷」</title>
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  <description>PukiWiki RecentChanges</description>
  <language>ja</language>

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 <title>FrontPage</title>
 <link>http://www.takacho.jp/takuchi/index.php?FrontPage</link>
 <pubDate>Thu, 12 May 2016 22:01:24 JST</pubDate> <description>﻿* あなたの夢を応援します！ [#n0592556]
「ハイランドかみの郷」の購入者を対象とした助成制度を新たに設けました。
以前から町が実施している住宅新築助成と合わせると、最大250万円の助成を受けることができます。
さらに、県が実施する県産木材住宅ローンを利用することで、低利率の借り入れも可能となります。
（注）複数の助成制度を利用することとなるため、申込資格などが助成内容ごとに異なっています。詳しくは多可町役場・定住推進課までお問い合わせください。
【分譲区画】

【分譲地写真】

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 <title>分譲地概要</title>
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 <pubDate>Thu, 12 May 2016 21:19:10 JST</pubDate> <description>分譲地概要  
【事業主体】多可町
【所在地】多可町加美区熊野部地内
【区画数】8区画
【基礎工事】
地盤の強度（支持力）は、区画によって異なります。取得された土地については、十分な地盤調査・地質調査を行い、地盤・地質に適した建物構造の選定と基礎工事のうえ、建築工事を行なってください。
【用途地域】無指定地域
【建ぺい率】都市計画区域外で無指定。なお、住宅の階層は2階以下に制限します。
【GoogleMAP】分譲地周辺マップ
大きな地図で見る
【上水道】多可町水道
【下水道】多可町下水道　※上下水道に関する問合先：上下水道課まで　TEL.0795-32-2815
【電　気】関西電力
【ガ　ス】プロパン（個別方式）
【電　話】ＮＴＴ西日本、ケイ・オプティコム
【テレビ】ケイ・オプティコム（地上波は、戸別受信できません。）
※テレビに関する問合先：ケイ・オプティコムまで　TEL.0120-34-1010
【インターネット】NTT西日本、ケイ・オプティコム、Yahoo!BB
【防災行政無線】1台、町より無償貸与されます。
※防災行政無線に関する問合先：総務課まで　TEL.0795-32-2382
【教育施設】
保育園・幼稚園・・・キッズランドかみ　約0.8km
小学校・・・松井小学校　約0.8km
中学校・・・加美中学校　約2.5km
【医療施設】
病　院・・・多可赤十字病院　約8.0km
医　院・・・松井庄診療所　約2.0km
【生活施設】
行　政・・・多可町役場加美コミュニティプラザ　約2.5km
商　業・・・Ａコープかみ店　約1.3km
【交　通】
神姫バス
最寄り停留所（熊野部・加美町農協前）　約1km
多可町コミュニティバス
のぎくバス停留所多田南　すぐ横
【周辺施設】

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</item>
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 <title>分譲地新築助成</title>
 <link>http://www.takacho.jp/takuchi/index.php?%E5%88%86%E8%AD%B2%E5%9C%B0%E6%96%B0%E7%AF%89%E5%8A%A9%E6%88%90</link>
 <pubDate>Sun, 03 Apr 2016 11:36:28 JST</pubDate> <description>﻿* 宅地分譲地購入者住宅新築助成制度 [#p48da16a]
住宅を新築する経費の100分の5に相当する金額を助成します（上限50万円、千円未満切り捨て）。
さらに、太陽光発電設備を設置した場合は、最大20万円を上乗せします。
多可町住宅新築助成金交付要綱  
申請様式
住宅新築助成金申請書　Microsoft word形式です。
定住誓約書　Microsoft word形式です。
市町村税納付状況調査同意書　Microsoft word形式です。

町内業者利用による住まいの新築助成事業  
建築費1,000万円以上の住宅を対象に、10万円を助成します。建築費が500万円増えるごとに助成額を10万円加算します（上限50万円）。

多可町木造住宅新築助成事業補助金交付要綱  
申請様式
多可町木造住宅新築助成事業補助金交付申請書　Microsoft word形式です。
市町村税納付状況調査同意書　Microsoft word形式です。
14職種確認表　Microsoft Excel形式です。
</description>
</item>
<item>
 <title>分譲地購入助成</title>
 <link>http://www.takacho.jp/takuchi/index.php?%E5%88%86%E8%AD%B2%E5%9C%B0%E8%B3%BC%E5%85%A5%E5%8A%A9%E6%88%90</link>
 <pubDate>Wed, 27 Jan 2016 18:45:32 JST</pubDate> <description>分譲地購入助成制度  
上下水道加入分担金20.8万円※1不要※1　上水道で20mm以上必要な場合は一部負担あり
　蛇口数加入分担金購入者減免13mm4口まで108,000円不要20mm5口～10口162,000円54,000円追納25mm11口～15口324,000円216,000円追納
詳しくは、上下水道課にお問い合わせください。TEL.0795-32-2815

宅地分譲若者世帯支援特例制度  
分譲地販売価格を最大110万円減免(1人目50万円+2人目30万円+3人目20万円+4人目10万円）
扶養している子ども（中学生以下・下表区分）の人数に応じて、分譲価格から次の金額を減額します。
【例：3人扶養している場合】
　50万円＋30万円＋20万円＝100万円を減額します。
区　　分　　金　　　額　　新婚世帯　　　300,000円　子ども第１子　500,000円　　　　第２子　300,000円　　　　第３子　200,000円　　　　第４子　100,000円　
　　　※詳しくは要綱を参照してください。

多可町宅地分譲若者世帯支援特例要綱  
申請様式
分譲地特例適用申請書　Microsoft word形式です。
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</item>
<item>
 <title>多可町住宅新築助成金交付要綱</title>
 <link>http://www.takacho.jp/takuchi/index.php?%E5%A4%9A%E5%8F%AF%E7%94%BA%E4%BD%8F%E5%AE%85%E6%96%B0%E7%AF%89%E5%8A%A9%E6%88%90%E9%87%91%E4%BA%A4%E4%BB%98%E8%A6%81%E7%B6%B1</link>
 <pubDate>Wed, 11 Nov 2015 19:37:45 JST</pubDate> <description>多可町住宅新築助成金交付要綱  
平成22年５月28日
告示第58号
　(趣旨)
第1条　この要綱は、多可町の定住人口の増加を図るとともに地域の活性化に資するため、本町が実施する宅地分譲地の購入者が住宅取得に要する経費の一部を助成することについて、多可町補助金等交付規則(平成17年多可町規則第118号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
　(定義)
第2条　この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
住宅　台所、便所、浴室及び居室を有し、利用上の独立性を有するものをいい、専ら自己の居住の用に供する住宅をいう。ただし、別荘等一時的に使用するもの及び賃貸、販売等営利を目的とするものは除く。
定住　本町内に住宅を有し、住所地として住民基本台帳に記載又は外国人登録原票に登録され、かつ、当該住所地を生活の本拠とすることをいう。
　(助成対象者)
第3条　この要綱による助成金の交付対象者(以下「助成対象者」という。)は、次の各号のすべてに該当する者とする。
本町に10年以上定住することを誓約する者
平成22年7月1日から平成25年3月31日までに住宅建築に係る工事を契約し、平成26年3月31日までに新築した者
助成対象者及び同一世帯の者全員に、市町村税及び税外収入金の滞納がない者
購入分譲地に自らが居住する住宅を新築した者で、住宅建築に係る工事契約日に満50歳以下の者または中学生以下の子供を扶養している者
　(助成対象事業)
第4条　助成対象事業、助成対象経費及び助成額は別表第1のとおりとする。
2　助成金の交付回数は、同一世帯に対して1回限りとする。
3　助成対象者は、新築した住宅の所有者のうちの一人でなければならない。
4　助成対象者は、新築した住宅の固定資産税の納税義務者とならなければならない。
　(助成申請)
第5条　助成を受けようとする者は、多可町住宅新築助成金交付申請書(様式第1号。以下「交付申請書」という。)に、次に掲げる書類等を添えて町長に提出しなければならない。
世帯全員の住民票又は登録原票記載事項証明書
町税及び税外収入金の納付状況等の調査を認める同意書
登記が完了したことが確認できる書類
建物の位置図、平面図及び立面図
工事請負契約書の写し
工事代金又は住宅購入代金の領収書の写し
助成対象事業の成果が確認できる写真(完成後)
定住誓約書
その他町長が特に必要と認める書類等
　(交付決定)
第6条　町長は、前条の規定による交付申請書の提出があったときは、その内容を精査し、交付決定又は却下したときは、多可町住宅新築助成金交付決定(却下)通知書(様式第2号)により通知するものとする。
　(交付の取消)
第7条　町長は、助成金の交付決定を受けた者(以下「助成決定者」という。)が、次の各号のいずれかに該当するときは、町長がやむを得ないと認める場合を除き、助成金の交付の決定を取り消し、中止し、又は経過年数により別表第2に定める金額の返還を命ずることができるものとする。
当該助成事業により建築した住宅を助成金の交付を受けた日から10年未満で取壊し、貸与又は売却したとき。
助成金の交付を受けた日から10年未満で転居又は転出したとき。
助成決定者が提出した書類に偽りその他不正があったとき。
　(助成金の請求)
第8条　助成金の請求は、多可町住宅新築助成金交付請求書(様式第3号)により行うものとする。
　(報告及び実地調査)
第9条　町長は、必要があると認めるときは、助成対象事業に関し、助成申請者、施工業者等に報告を求め、担当職員に実地調査を行わせることができる。
　(補則)
第10条　この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
　附　則
１　この要綱は、平成22年7月1日から施行する。
２　この要綱は、平成26年3月31日限り、その効力を失う。
別表第1（第4条関係）
助成対象事業助成対象経費助成額住宅新築助成対象者が居住することを目的に新たに住宅を建築するための経費で、その額が5,000,000円以上（消費税及び地方消費税を含む。）であること。助成対象経費の100分の5に相当する金額（当該金額が500,000円を超えるときは、500,000円とし、1,000円未満は、切り捨てる。〃新たに建築する住宅に太陽光発電設備を設置し、当該設備から得られた電力を自己の居住の用に供するため設置する者で、自ら電力会社と電力需給契約を締結した場合設置する太陽電池モジュールの最大出力の値（キロワット表示とし、小数点以下第2位まで算出し、小数点以下第3位以下の値がある場合はこれを切り捨てて得た値とする。）に4万円を乗じて得た額（200,000円を超えるときは、200,000円とし、1,000円未満は、切り捨てる）

別表第2（第7条関係）
助成後の年数交付決定を取り消す金額1年以内交付決定額の100分の1001年超3年以内　　〃　　　100分の803年超5年以内　　〃　　　100分の605年超7年以内　　〃　　　100分の407年超10年以内　　〃　　　100分の20

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</item>
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 <title>多可町宅地分譲若者世帯支援特例要綱</title>
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 <pubDate>Wed, 11 Nov 2015 19:34:06 JST</pubDate> <description>多可町宅地分譲若者世帯支援特例要綱  
平成23年12月8日
告示第48号
(趣旨)
第１条　この要綱は、若者の定住対策及び子育て支援の一環として、若者世帯に対する土地販売価格の特例に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第２条　この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
　(１)　若者世帯　新婚世帯又は子育て世帯をいう。
　(２)　新婚世帯　この特例の申込日現在において、夫婦の満年齢の合計が80歳未満で婚姻届出後３年以内の世帯をいう。（夫婦のいずれかが再婚者である世帯を含む。）
　(３)　子育て世帯　この特例の申込日現在において、満15歳に到達して最初の３月31日までの間にある、生計を一にし、かつ、同居する子がいる世帯をいう。ただし、町長が認める場合は､この限りでない。
(特例の内容)
第３条　加美区熊野部地内に町が分譲する宅地（以下「分譲地」という。）に住宅を建築し、居住する世帯に対し、別表に定める金額を販売価格から減額する。ただし、1,100,000円を限度とする。
(特例の申込)
第４条　この特例を受けようとする者は、宅地分譲申込書にあわせて、特例適用申請書（様式第１号）を提出するものとする。
(判定日)
第５条　減額対象となる子供の人数については、特例適用申請書を町が受理した日をもって判定するものとする。
(減額の通知)
第６条　町長は、特例の適用について審査し、適当と認めるときは、速やかに特例適用決定通知書（様式第２号）により減額となる金額を申請者へ通知するものとする。
(買戻し特約)
第７条　本要綱による土地売買契約締結日から10年以内に住宅を建築しない場合には、契約した土地を買戻すこととする。買戻しの額は、土地売買契約額とする。
(補則)
第８条　この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附　則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
別表（第3条関係）
区分金額新婚世帯 　300,000円子ども第1子500,000円　　　第2子300,000円　　　第3子200,000円　　　第4子100,000円

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</item>
<item>
 <title>多可町木造住宅新築助成事業補助金交付要綱</title>
 <link>http://www.takacho.jp/takuchi/index.php?%E5%A4%9A%E5%8F%AF%E7%94%BA%E6%9C%A8%E9%80%A0%E4%BD%8F%E5%AE%85%E6%96%B0%E7%AF%89%E5%8A%A9%E6%88%90%E4%BA%8B%E6%A5%AD%E8%A3%9C%E5%8A%A9%E9%87%91%E4%BA%A4%E4%BB%98%E8%A6%81%E7%B6%B1</link>
 <pubDate>Mon, 12 May 2014 13:22:05 JST</pubDate> <description>多可町木造住宅新築助成事業補助金交付要綱  
平成21年4月1日
告示第12号の2
改　正
　平成23年4月1日告示第19号
（目的）
第１条　この要綱は、本町における地場産業の振興と町内建築業者等（以下「建築業者等」という。）が木造住宅を新築することにより、技能・技術の継承及び地域経済の活性化を促進するため、必要な事項を定めるものとする。
（交付対象地）
第２条　補助金の交付対象地（以下「対象地」という。）は、多可町内とする。
（補助金の交付対象）
第３条　補助金の交付要件は、対象地に新築する木造住宅で、平成21年４月１日以降に着工する物件とする。建築主に対して交付するものとし、次の条件を満たすものとする。
耐震金物、火災感知器の取付、居室の換気システムなど、建築基準法に基づいた工事がされていること。
大工、土木工事、屋根工事、板金樋工事、左官工事、石及びタイル工事、建具工事、アルミサッシ工事、塗装工事、畳工事、電気工事、給排水設備工事、衛生設備工事、内装工事等の主なる14職種のうち、10職種以上が地元の業者または職人であること。
主に兵庫県産木材を使用した住宅であること。
町税を滞納していない者であること。
（補助金の額等）
第４条　前条に掲げる補助金の額は、全体事業費が1,000万円以上2,500万円未満の場合は30万円を限度に、2,500万円以上の場合は50万円を限度に補助する。
（補助金の交付申請）
第５条　補助金の交付を申請しようとする者は、工事着手前に次の書類を町長に提出しなければならない。
補助金交付申請書（様式第１号）
工事見積書の写し
第３条の条件を満たすことが証明できる書類
その他、町長が必要と認める書類
（補助金の交付決定）
第６条　町長は、前条の規定により申請を受けた場合において、当該申請が適当であると認めたときは補助金交付決定通知書（様式第２号）により、当該申請者に通知するものとする。
２　町長は、前項の規定により通知するにあたり、必要事項を指示することがある。
（交付決定額の変更）
第７条　事業者は、前条の規定により通知された交付決定額の変更を受けようとするときは、次の書類を町長に提出しなければならない。
補助金変更交付申請書（様式第３号）
工事変更見積書の写し
その他、町長が必要と認める書類
２　町長は、前項の申請があったときは、第４条の規定に準じ決定を行い、その旨を補助金交付決定変更通知書（様式第４号）により、当該申請者に通知するものとする。
（実績報告）
第８条　事業者は、事業が完了後３ケ月以内に、次の書類を町長に提出しなければならない。
実績報告書（様式第５号）
各工事費の領収証写し
新築住宅の完成写真
第３条第２号の条件を満たすことができる書類
その他、町長が必要と認める書類
（補助金の請求）
第９条　町長は、事業者から提出される補助金請求書（様式第６号）により補助金を交付する。
（交付決定の取り消し）
第10条　町長は、事業者が次の各号の一に該当すると認めたときは、当該交付決定の全部又は一部を取り消すことがある。
この要綱の規定に違反したとき。
補助金を事業以外の用途に使用したとき。
交付決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき。
偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
２　町長は、前項の取消しの決定を行った場合には、その旨を補助金交付決定取消通知書（様式第７号）により当該申請者に通知するものとする。
（補助金の返還）
第11条　町長は、前条第１項の取消を決定した場合において、当該取消しにかかる部分に関し、既に補助金が交付されているときは、その返還を命ずることができる。
（補則）
第12条　この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関して必要な事項は、町長が別に定める。
附　則
この要綱は、公布の日から施行し、平成26年３月31日限り、その効力を失う。
附　則（平成23年４月１日告示第19号）
この告示は、公布の日から施行する。
</description>
</item>
<item>
 <title>申込方法</title>
 <link>http://www.takacho.jp/takuchi/index.php?%E7%94%B3%E8%BE%BC%E6%96%B9%E6%B3%95</link>
 <pubDate>Thu, 29 Dec 2011 09:15:56 JST</pubDate> <description>申込方法  
【申込方法】
以下の必要書類を本人または家族の方が直接申し込んでください。
（郵送や代理人による申し込みの受付はできません）
宅地分譲申込書　Microsoft word形式です。
※印鑑押印したものを提出（認印で可）
住民票謄本
納税証明書等（町県民税、固定資産税、国民健康保険税等）
【申込資格】
住宅を建築するために、宅地を必要としている方で、５年をめどに建築に着手または、建築の完了が見込める方
入居時には、多可町加美区に住民登録し、永住見込みの方
日本国籍の方または、永住許可を受けている外国人の方
譲渡代金の支払い（頭金として10%、残金90%）が期日までに可能な方
譲渡契約時の年齢が満20歳以上の方
住民税等の税金や公共料金等を滞納していない方
暴力団等、反社会的な組織に加入しておらず、人権を尊重し、暴力のない明るい社会・地域づくりに参加できる方
【申込注意事項】
申し込みに際しては、事前に分譲地や区画の状況、形状、環境等を現地で十分ご確認の上、お申し込みください。
申し込みの前に未確定区画を多可町役場定住推進課で確認してください。
郵送および代理人（家族は可）による申し込みは受付できません。
申し込みは、原則１世帯につき１区画限りとさせていただきます。
申込書に記入する現住所は、現在の住民登録の住所を書いてください。
申込書は、黒色のボールペンで正確に書いてください。
一旦提出いただきました書類は、返却できませんのでご了承ください。
次の場合は、申し込みを「無効」としますので、ご注意ください。万一誤って受付をした後であっても同様の扱いとします。
申し込み資格がないと認めたとき
申込書その他提出書類に虚偽の記載があったとき
「投機」を目的とした申し込みであることが判明したとき
その他、本要項に違反したとき
【分譲要項】
必ず、お読みください。
分譲要項　PDF形式です。
</description>
</item>
<item>
 <title>契約方法</title>
 <link>http://www.takacho.jp/takuchi/index.php?%E5%A5%91%E7%B4%84%E6%96%B9%E6%B3%95</link>
 <pubDate>Thu, 22 Dec 2011 15:06:42 JST</pubDate> <description>契約のながれ  
【譲受者の決定方法】
先着順により資格審査をし、譲受人を決定します。
【契約】
売却が決定した方には、決定に当たっては区画確定通知書（様式第2号）を送付いたします。その後、本町所定の契約書により譲渡契約を締結します。
なお、譲渡契約時までに譲渡代金の10％相当額を頭金として指定する金融機関に納入していただきます。（頭金には利息はつきません。）
契約に必要な「収入印紙」は、譲受人が負担してください。
【引き渡し】
宅地譲渡代金（残金）の納入確認後、所有権移転登記の手続きを町が行ないます。その際の「登録免許税」は、譲受人が負担してください。
【契約の流れ】

</description>
</item>
<item>
 <title>syokai</title>
 <link>http://www.takacho.jp/takuchi/index.php?syokai</link>
 <pubDate>Wed, 21 Dec 2011 15:45:12 JST</pubDate> <description>ハイランドかみの郷分譲地購入者紹介制度  
多可町が実施する宅地分譲地「ハイランドかみの郷」の区画購入者をご紹介いただき、ご紹介いただいた宅地購入希望者の方が町と6ヶ月以内に土地譲渡契約を締結し、所有権移転登記を完了した場合、紹介者に謝礼として10万円相当の多可町商品券を贈呈する紹介制度を導入します。

多可町宅地購入希望情報提供制度実施要綱  
申請様式
宅地購入希望情報提供書　Microsoft word形式です。
</description>
</item>
<item>
 <title>子育て支援</title>
 <link>http://www.takacho.jp/takuchi/index.php?%E5%AD%90%E8%82%B2%E3%81%A6%E6%94%AF%E6%8F%B4</link>
 <pubDate>Wed, 21 Dec 2011 11:29:35 JST</pubDate> <description>多可町子育て支援制度  
多可町の保育料は国の基準の90%さらに5歳児の保育料は上限16,500円※2
※2　町内保育所（園）通所限定
第3子以降、保育料は1/3
さらに通所（園）児が2名の場合、2人目は50%
保育料の詳細は、こちら
妊婦健診診査費を最大75,000円助成
妊婦健診診査助成の詳細は、こちら
</description>
</item>
<item>
 <title>多可町宅地購入希望情報提供制度実施要綱</title>
 <link>http://www.takacho.jp/takuchi/index.php?%E5%A4%9A%E5%8F%AF%E7%94%BA%E5%AE%85%E5%9C%B0%E8%B3%BC%E5%85%A5%E5%B8%8C%E6%9C%9B%E6%83%85%E5%A0%B1%E6%8F%90%E4%BE%9B%E5%88%B6%E5%BA%A6%E5%AE%9F%E6%96%BD%E8%A6%81%E7%B6%B1</link>
 <pubDate>Wed, 21 Dec 2011 11:21:42 JST</pubDate> <description>多可町宅地購入希望情報提供制度実施要綱  
平成23年12月8日
告示第49号
　（趣旨）
第１条　この要綱は、本町が所有する宅地の購入を希望する者に関する情報の提供を行った者（法人を含む。以下「情報提供者」という。）に対し、本町と購入希望者との間で売買が成立した場合に交付する成約報奨金について必要な事項を定めるものとする。
　（定義）
第２条　この要綱における用語の意義は、次の各号に定めるところによる。
宅地希望情報　次条に規定する保留地の購入希望者に関する情報をいう。
成約報奨金　情報提供者からの宅地希望情報により、本町が販売活動等を行った結果、売買契約に至った場合に、本町が情報提供者に支払う報奨金をいう。
　（対象）
第３条　この要綱の対象となる宅地は、多可町加美区熊野部地内に町が分譲する宅地とする。
　（情報提供の方法）
第４条　宅地希望情報の提供は、対象となる購入希望者の同意を得た上で、情報提供者が宅地購入希望情報提供書（様式第１号。以下「情報提供書」という。）により町長へ提出するものとする。
２　前項の規定による情報提供書の提出は、多可町定住推進課へ直接持参する方法により行うものとする。
　（情報提供者の要件）
第５条　次の各号のいずれかに該当する者は、情報提供者となることができない。
購入希望者
購入希望者の配偶者及び一親等に当たる者並びに購入希望者と同居している親族
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77号）第２条第５項に掲げる指定暴力団等及びその構成員
本町の職員及び町議会議員並びにその同居している親族
前各号に掲げるもののほか、町長が不適当と認める者
　（情報提供書受理書の交付）
第６条　町長は、情報提供者から情報提供書が提出されたときは、購入希望者の同意を確認の上、速やかに審査を行い、適当と認めるときは、情報提供書受理書（様式第２号。以下「受理書」という。）を交付するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、受理しないものとする。
提供された宅地希望情報と同一の情報を既に本町が保有している場合
購入を希望する宅地が公募による抽選又は入札で処分するものである場合
前各号に掲げるもののほか、町長が不適当と認める場合
　（契約成立通知及び成約報奨金の支払）
第７条　町長は、前条の受理書を交付した日から起算して6月以内に情報提供書に記載された購入希望者と売買契約を締結し、代金が全額納付された場合に成約報奨金交付決定通知書（様式第３号）により情報提供者に通知するものとする。
２　町長は、情報提供者から成約報奨金に係る請求書（様式第４号）、受理書その他支払いに必要な書類が提出された場合は、速やかに成約報奨金を支払うものとする。
　（成約報奨金の額）
第８条　成約報奨金の額は、情報提供書に基づき契約を締結した契約者１者につき10万円とする。
　（受理書の無効）
第９条　町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該情報提供者に対する第７条第１項の規定に基づく成約報奨金の交付の決定（以下「報奨金交付決定」という。）を取り消すものとする。
情報提供者が成約報奨金の交付を受ける権利を第三者へ譲渡したとき。
情報提供者が不正又は不当な行為により購入希望者の情報を入手したことが明らかになったとき。
情報提供者が提出した情報提供書に事実と異なる内容が記載されていたとき。
情報提供者が第５条各号のいずれかに該当することが判明したとき又は該当することとなったことが判明したとき。
２　町長は、前項の規定により報奨金交付決定を取り消した場合は、当該情報提供者に対し、その旨を通知するものとする。
　（成約報奨金の返還）
第10条　町長は、前条第１項の規定により報奨金交付決定を取り消した場合において、当該報奨金交付決定を取り消された情報提供者に対し既に成約報奨金を支払っているときは、当該情報提供者に対し、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
　（紛争の解決）
第11条　宅地希望情報の提供に関し、情報提供者と購入希望者又は第三者との間で紛争が生じたときは、情報提供者の責任において処理するものとする。
　（補則）
第12条　この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
　附　則
この要綱は、平成24年1月1日から施行する。
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