多可町木造住宅新築助成事業補助金交付要綱
多可町木造住宅新築助成事業補助金交付要綱
平成21年4月1日
告示第12号の2
改 正
平成23年4月1日告示第19号
(目的)
第1条 この要綱は、本町における地場産業の振興と町内建築業者等(以下「建築業者等」という。)が木造住宅を新築することにより、技能・技術の継承及び地域経済の活性化を促進するため、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象地)
第2条 補助金の交付対象地(以下「対象地」という。)は、多可町内とする。
(補助金の交付対象)
第3条 補助金の交付要件は、対象地に新築する木造住宅で、平成21年4月1日以降に着工する物件とする。建築主に対して交付するものとし、次の条件を満たすものとする。
- 耐震金物、火災感知器の取付、居室の換気システムなど、建築基準法に基づいた工事がされていること。
- 大工、土木工事、屋根工事、板金樋工事、左官工事、石及びタイル工事、建具工事、アルミサッシ工事、塗装工事、畳工事、電気工事、給排水設備工事、衛生設備工事、内装工事等の主なる14職種のうち、10職種以上が地元の業者または職人であること。
- 主に兵庫県産木材を使用した住宅であること。
- 町税を滞納していない者であること。
(補助金の額等)
第4条 前条に掲げる補助金の額は、全体事業費が1,000万円以上2,500万円未満の場合は30万円を限度に、2,500万円以上の場合は50万円を限度に補助する。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を申請しようとする者は、工事着手前に次の書類を町長に提出しなければならない。
- 補助金交付申請書(様式第1号)
- 工事見積書の写し
- 第3条の条件を満たすことが証明できる書類
- その他、町長が必要と認める書類
(補助金の交付決定)
第6条 町長は、前条の規定により申請を受けた場合において、当該申請が適当であると認めたときは補助金交付決定通知書(様式第2号)により、当該申請者に通知するものとする。
2 町長は、前項の規定により通知するにあたり、必要事項を指示することがある。
(交付決定額の変更)
第7条 事業者は、前条の規定により通知された交付決定額の変更を受けようとするときは、次の書類を町長に提出しなければならない。
- 補助金変更交付申請書(様式第3号)
- 工事変更見積書の写し
- その他、町長が必要と認める書類
2 町長は、前項の申請があったときは、第4条の規定に準じ決定を行い、その旨を補助金交付決定変更通知書(様式第4号)により、当該申請者に通知するものとする。
(実績報告)
第8条 事業者は、事業が完了後3ケ月以内に、次の書類を町長に提出しなければならない。
- 実績報告書(様式第5号)
- 各工事費の領収証写し
- 新築住宅の完成写真
- 第3条第2号の条件を満たすことができる書類
- その他、町長が必要と認める書類
(補助金の請求)
第9条 町長は、事業者から提出される補助金請求書(様式第6号)により補助金を交付する。
(交付決定の取り消し)
第10条 町長は、事業者が次の各号の一に該当すると認めたときは、当該交付決定の全部又は一部を取り消すことがある。
- この要綱の規定に違反したとき。
- 補助金を事業以外の用途に使用したとき。
- 交付決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき。
- 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
2 町長は、前項の取消しの決定を行った場合には、その旨を補助金交付決定取消通知書(様式第7号)により当該申請者に通知するものとする。
(補助金の返還)
第11条 町長は、前条第1項の取消を決定した場合において、当該取消しにかかる部分に関し、既に補助金が交付されているときは、その返還を命ずることができる。
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関して必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行し、平成26年3月31日限り、その効力を失う。
附 則(平成23年4月1日告示第19号)
この告示は、公布の日から施行する。